司法書士はよく「街の法律家」と言われます。
この言葉のとおり、当事務所には、いろいろな方が、ご依頼やご相談に来られます。
その方々が、少しでも早く、解決方法を見つけられるよう、お手伝いをさせていただき、
また幸せな生活に戻っていただけたらいいなと思っております。
今年から資格者4名をそろえ、「清く正しく美しく」をモットーに、日々研鑽しております。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号 に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
3 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
一 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
4 法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
5 司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
6 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項 本文(民事保全法第七条 又は民事執行法第二十条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
7 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項 の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
以上のことを要約すると、おおよそ次のようになります。
① 登記又は供託手続の代理
② (地方)法務局に提出する書類の作成
③ (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
④ 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の 作成
⑤ 上記①〜④に関する相談
⑥ 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
⑦ 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
⑧ 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
さらに、少し具体的にすると
株式会社をはじめとする各種会社及びその他の法人の設立、役員変更、本店移転、増資、等多彩な分野に精通しており、また、近時の改正商法にもいち早く対応しています。登記申請のみならず、定款・議事録等の書類の作成や、契約書のチェックも綿密に処理します。
売買・相続等による所有権移転、担保の設定・抹消等の一般的な案件から、金融機関より受託する多量案件まで、幅広く業務を行っています。
訴額が140万円以下の民事事件に関する訴訟手続(上訴・再審提起 ・強制執行を除く)和解手続、支払督促手続、調停手続等を代理します。売買代金(売掛債権等)・請求事件・敷金返還請求事件・不法行為(交通事故による物損等)に基づく損害賠償請求事件等について、迅速な処理を心がけており、事件を長期化させることのないよう、裁判外での和解手続を第一に考えています。
高齢者の方々が直面する様々な問題(資産管理・相談等)について、総合的にサポートします。親類縁者に知られたくないようなケースでも、秘密の保持に細心の注意を払いながら粛々と業務を行いますので安心です。さらに、高齢のため自己の判断能力が不十分になった際には、任意後見契約を締結することで、ご本人の財産管理、身上監護の事務の全般または一部についての処理を行うことができます。また、後見登記申請の手続きや遺言書作成、遺言執行についてのご相談も承ります。
多重債務をかかえてお困りの時に、自己破産・任意整理・特定調停、民事再生手続等のご相談を承ります。それぞれの事例に応じた返済プランを構築します。
平成2年熊本生まれの熊本育ちです。
済々黌高等学校、熊本大学法学部卒業後、縁あって当事務所に勤務することになりました。5年間司法書士補助者として勤務し、平成30年度の司法書士試験に合格後、すぐに司法書士登録致しました。
登録後も、おかげ様で毎日のように相談をいただき、様々な事務に携わることができております。
不動産決済業務のみならず、これからますます増えるであろう相続手続や近年拡がりつつある事業承継、信託、財産管理業務についても常に情報収集に努めます。
依頼者の方々が安心して本業に専念できるよう、また、安心して問題が解決するよう“速く、正確に”司法書士執務に取り組んで参ります。どんな些細なことでも、身近な法律相談の窓口としてご相談いただければ幸いです。
熊本市で生まれ育ち熊本市で就職し、縁あって当事務所に補助者として転職し、令和3年度司法書士試験に合格後司法書士登録しました。大学は法学部ではないこともあり、そもそも難しい言葉で法律を語ることができませんが、その代わり何事も分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。よろしくお願い致します。
はじめまして。司法書士の塩田悠乃と申します。
熊本で生まれ育ち、濟々黌高等学校を卒業後、関西学院大学、九州大学大学院で法律を学び、令和3年度に司法書士として登録致しました。
高齢化が進む現代社会の中で、ご自身の老後や高齢となったご家族の生活について思い悩む方は多いことと存じます。皆様が抱える問題を解決し、成年後見など様々な制度へのアクセスを手助けできる司法書士となるべく、日々研鑽を積んでいく所存です。
市民の皆様に寄り添う街の法律家として、気軽に相談でき、共に問題を解決できるパートナーとなれるよう、誠意を込めて努めて参ります。
はじめまして。橋本と申します。
こちらの事務所には良いご縁をいただきまして、平成28年からお世話になっております。
司法書士業務や法律的な分野に関しては直接携わることは少ないのですが、私は主に職員全員の経理と総務を担当させて頂いております。
決して堅苦しい事務所ではございませんので、何かご相談事がございましたら、気軽にお立ち寄り下さい。
美味しいコーヒーを入れてお待ちしております。
熊本大学法学部在学中から、当事務所で勤務しています。
丁寧な対応を常に心がけ日々の業務に取り組んでおります。お客様のご負担がなるべく少なくなるよう、誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
よろしくお願いいたします。